業務改善の考え

最低賃金改定に対する効果的な対策や備え

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最低賃金引き上げに対応できない悩み

最低賃金の改定

また最低賃金があがったの?これ以上人件費あげれないよ。

なんで利益が出てないのに給料あげなければならないの。
正直なところ、これ以上賃金を上げたくない。

人件費の上昇により経営が圧迫されてしまうなどと、深いため息をついてしまうのが本音ではないでしょうか。

受け入れるしかない!最低賃金

最低賃金の改定

だからと言って、厚生労働省の決めた最低賃金を下回る訳にもいかないんですよね。

勿論、会社と労働者が双方で合意していてもダメなんです。(最低賃金法を参照)

地域別最低賃金全国平均1,000円を目指すことを鮮明にした政府です。
今後は最低賃金が毎年引き上げられることを避けらることはできないでしょう。

そうなれば、ここは割り切って最低賃金制度を受け入れるべきですね。
今年は引き上げしないで~」などと願うのではく、「引き上げること」を受け入れるようにしましょう。

最低賃金の引き上げで人件費は幾ら上昇するか

最低賃金の改定

最低賃金が30円あがったとします。
従業員が40名が最低賃金額で勤務していた場合はどの程度の人件費が負担増となるでしょうか。

8時間×22日×30円×40名=211,200円
何と、1か月に211,200円の人件費が上昇することになります。
一年では2,534,400円!

この金額は人件費なので経費ですよ!
その経費増加を補えるだけの売り上げは確保できていますか。
その売り上げに対して純利益はどのぐらいでしょうか。

この金額の利益を確保するために売り上げはどれだけアップしなければならないでしょうか。

最低賃金を受け入れるためには

だからと言ってこの人件費上昇は逃れることはできません。

過去の厚生労働省のデータから見ると改定時期が限定されます。

改定時期は、9月下旬から10月中旬なのです。
過去の最低賃金改定について厚生労働省のデータを参照してみましょう。

エスエムシーコンサルティングの所在する福岡県を例に考えてみます。

参照:地域別最低賃金改定状況「平成14年から平成27年」

最低賃金の上昇額について

平成14年の643円が平成27年には743円となっています。
13年間で100円の上昇です。

改定と言っていますが、下降した年はなく毎年上昇しています。

しかも、この4年では64円の上昇で、上昇率は毎年2%を超えています

さらに急加速で上昇することが予測されます。

最低賃金の改定時期について

最低賃金改定状況から見てわかること、それは改定時期です。

毎年改定されていますが、時期がある程度決まっているのが読み取れます。
年や地域により9月30日や10月後半などとありますが、10月1日改定が多く見受けられます。

この改定時期は今後も変更ないと考えられます。

昇給は感謝!最低賃金上昇で不満!

賃金昇給

賃金のベースアップ昇給の時期は大体決まっていますよね。

勿論、昇給しなければならない決まりはありませんが、規定があれば最低賃金の改定とリンクさせた方が良いのではないでしょうか。

仮に昇給時期が毎年5月と定めている場合はどうなるでしょうか。
昇給に心ときめかせ、5月の給与明細にワクワク感を感じると思います。
昇給に個人差はあれど、「時給があがった!やった~!」が基本です。

では、5月に上がった時給が5か月を経過し10月を迎えるとどうなるでしょうか。

「あれ?世間の賃金ベースが上がったのに変わらない」と感じます。

労働者は自身の時給最低賃金の差額を気にします。
特に契約が時給制の労働者は真っ先に差額を計算します・・・暗算簡単ですし。

就業規則で定める給与規定「昇給」を見直す

変更前
【昇給】
昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年○○月○○日をもって行うものとする。
ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。

などと規定している会社が多いのではないでしょうか。

この昇給時期最低賃金が改定される時期に合わせます。

変更後
【昇給】
昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年10月をもって行うものとする。
ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。

これで最低賃金の改定に合わせて昇給を実施することができます。

労働基準法では、昇給を義務付けているわけでもない。
ましてや改定日を言及しなければならないわけでもない。
勿論、就業規則で日時や金額などを定めれば遂行しなければなりません。

改定時期や金額を精査する

時給制の労働者は差額を気にする

そのため、昇給額引き上げ額以上とすることは絶対に行ってください。

1円でも5円でも構いません。
そこは労働者の能力により差を付けても良いのではないでしょうか。

毎年昇給のある会社となる

結果として毎年昇給のある会社!(事実ですよね。)

最低賃金との差額は常に開き、時給は会社ベースで昇給できる。

最低賃金の引き上げにより、止む無く賃金を改定する会社の大半は、引き上げ額にとどまります。

そのため労働者の意識は「最低賃金が改定されたから時給があがっただけ」と感じます。

「会社が私を評価してくれたのではない・・・やむを得ず時給を上げたのだ」と思います。

労働者のモチベーションがアップする

結果として改定しなければならない賃金です。
最低賃金法に振り回されるよりは、賃金改定は会社が主導権を握り、労働者に喜ばれる改定をする。
そうなれば労働者のモチベーションを維持する、さらには、向上させることは可能ではないでしょうか。
同じ賃金額でも手法一つで士気は変化します。

まずは、労働者の賃金時給計算で見直してください。
現在は最低日給などはありません。
更には就業規則の見直しなどにより、今後の最低賃金改定の対策を考えましょう。

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