職長・安全衛生責任者教育

新人リーダーが僅か12時間の研修で、現場を改善し危機を救った!その方法とは?

現場の災害は現場で改善することが最善策

現場のリーダーは正しい知識を持っていますか?

安心して任せられず、現場を離れることができないのは、現場リーダーの知識不足などが原因なのです。
リーダーの知識が不足していることより、ムダな時間を要したり、災害が発生することがあります。
現場のリーダーが職長教育を受講することにより、災害を減らし、適切な作業手順などを取り入れることで、コストダウンを図ることが可能となります。

職長教育とは

労働安全衛生法第60条により、新たに職長の職務に就く予定の方、職長になられた方および監督者は、職長教育を受けなければなりません。

*職長とは、作業者を直接指示する現場監督者やリーダーなどの総称です。

お忙しい社長さんに、3つのスケジュールをご用意しました!

研修機関などで開催される職長教育講習は、平日連続2日間の開催により規定の講習を行っています。
そのため、受講者は連続2日間の業務離脱を強いられます。
エスエムシーコンサルティングでは、多様なスケジューリングにより業務に支障なく受講することができます。

朝活で受講!(朝ゼミ)

始業開始前のスッキリと冴えている時間で受講!
8時始業の会社であれば、朝6時から1時間30分程度を有効に活用し、約8日間で習得できます。
朝食を食べながらの受講も可能です。

夕方で受講!(夕方ゼミ)

終業後なので仕事の整理がし易くスムーズに受講!
仕事の後なので、授業内容と業務を関連付け易くなり、午後6時から2時間程度であれば6日間で習得できます。

週末で受講!(週末ゼミ)

平日は忙しく残業などで習得できない方へオススメ!
1週末で習得することも可能ですが、1日はリフレッシュ休日とし、2週に渡り習得する方法も可能です。

1日で受講可能な方法とは!(有識者対応)

「労働安全衛生規則」の第40条第3項に、「事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる」と明記されています。
事業主様への確認のもと、教育を省略することが可能と判断できれば、科目を省き1日で受講可能となります。

欠席時の無料補講! *地域&期間限定

欠席事由不問!

仕事や家庭を最優先!
ワーク・ライフ・バランスのとれた働き方を行うためには欠席理由は問いません。
残業・友人との食事・家庭事情問わず対応します。

個別補講の実施!

複数での受講でも個別に補講対応可能!
1人が欠席しても他の受講者に影響はありません。
例えば5人で受講中に2人が残業となっても、その2人に補講を実施します。

労働安全衛生規則に基づく教育事項

労働安全衛生規則第40条2

  • 労働安全衛生法第60条第1号に揚げる事項
    (作業方法の決定及び労働者の配置に関すること)
    1.作業手順の定め方
    2.労働者の適正な配置の方法
  • 労働安全衛生法第60条第2号に揚げる事項
    (労働者に対する指導又は監督の方法に関すること)
    1.指導及び教育の方法
    2.作業中における監督及び指示の方法
  • 労働安全衛生法第60条第1号に揚げる事項
    (危険性又は有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置に関すること)
    1.危険性又は有害性等の調査の方法
    2.危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
    3.設備、作業等の具体的な改善の方法
  • 労働安全衛生法第60条第2号に揚げる事項
    (異常時等における措置に関すること)
    1.異常時における措置
    2.災害発生時における措置
  • 労働安全衛生法第60条第3号に揚げる事項
    (その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること)
    1.作業に係る設備及び作業場の保守管理の方法
    2.労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法

 

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