職長教育の法的根拠
職長教育を行わなければならない法的根拠の条文です。
労働者の安全のために受講しなければならないことが
「労働安全衛生法 第60条」
「労働安全衛生法施行令 第19条(職長等の教育を行うべき業種)」
「労働安全衛生規則 第40条(職長等の教育)」
により規定されています。
機会があれば受講しよう・・・などの付属的な安全衛生教育ではないんです。
労働安全衛生法 第60条
労働安全衛生法第60条では、職長教育を実施しなければならないと規定されています。
もちろん、冒頭に「事業者は・・・」と記載がある通りOJT(On-the-Job Training)でも可能です。
社内で職長教育を行うことができれば経費も低減でき、自由度も増すことになります。
理想は、社内の会議室で、社内でカリキュラムの時間を設定し、現場の実態に沿った職長教育を実施することです。
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
1 作業方法の決定及び作業者の配置に関すること。
2 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、労働省令で定めるもの。
【引用:労働安全衛生法 第60条】
労働安全衛生法施行令 第19条(職長等の教育を行うべき業種)
労働安全衛生法施行令第19条では、職長教育を実施しなければならない業種を列挙しています。
危険性のある業種が列挙されています。
安全を確保する教育であるため、当然ながら事業場の人数要件などはありません。
生産性を上げることは重要ですが、災害が発生するとコツコツと積み上げてきた貴重な時間が消滅します。
法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
1 建設業
2 製造業 ただし,次に掲げるものを除く。
イ 食料品・たばこ製造業(化学調味料製造及び動植物油脂製造業を除く。)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロハン製造業を除く)
ホ 新聞業,出版業,製本業,印刷物加工業
3 電気業
4 ガス業
5 自動車整備業
6 機械修理業
【引用:労働安全衛生法施行令第19条】
労働安全衛生規則 第40条(職長等の教育)
労働安全衛生規則第40条では、職長教育の具体的なカリキュラムを掲げています。
上司がやみくもに指導するのではなく、講習内容について列挙されています。
職長教育は職長としても力を発揮できるための講習です。
労働安全衛生法で決まっているから2日間の研修を受けて修了証を受けとる。
その修了証を受け取ることが目的であれば災害はなくなりません。
法第60条第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
2 異常時における措置に関すること。
3 その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の左欄に掲げる事項について、同表の右欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。
事項 | 職長等教育(時間) |
|
2時間 |
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2.5時間 |
|
4時間 |
|
1.5時間 |
|
2時間 |
【引用:労働安全衛生規則第40条】
とは言っても12時間も職長を現場から離すことができないのが現実ではないでしょうか。
そのような事態の場合はエスエムシーコンサルティングの出張!職長教育を御利用ください。
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作業現場の相談役
現場実践型-業務改善コンサルタント
エスエムシーコンサルティング SMCCONSULTING 職長教育事業